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就労継続支援A型

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Ⅰ.就労継続支援A型とは?

お給料をもらいながら能力を活かして働くことが出来ます!!

ライフイノベーションでは北之庄事業所が就労継続支援A型です。

障害により企業で働くことが困難な方であっても、
雇用契約に基づき継続的に就労が可能な方に対し、生産活動の機会の提供、
その他就職に必要な知識及び能力の向上のために
必要な訓練・支援を行います。

障害者総合支援法に定められた就労支援事業の一つであり、
雇用契約を結び、原則として最低賃金を保証するしくみの
「雇用型」の障害福祉サービスです。

Ⅱ.対象者

企業等に就労が困難な者であって、雇用契約に基づき継続的に就労が可能な方。

具体的には次のような例が挙げられます。
☆就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
☆特別支援学校卒業後、就職活動を行ったが企業等の雇用に結びつかなかった者

Ⅲ.利用料金

サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。

【障がい者の利用者負担に関する軽減措置について】

月ごとの利用者負担上限(障がい者)

障害福祉サービスの自己負担は、世帯の収入状況(所得)に応じて次の4区分の負担額が設定されています。
ひと月に利用したサービス料に関わらず、それ以上の負担は生じません。

負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 (注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、収入が300万以下の世帯が対象となります。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村市税課税世帯の場合は「一般2」となります。
※2014年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。

 

 

 

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